2026/04/10 「技術・人文知識・国際業務」の申請に追加書類!(4月15日申請から適用)
2026年4月15日申請から以下の書類を追加で提出しなければなりません(所属機関がカテゴリー3,4の場合)
・所属機関の代表者に関する申告書
・(言語能力を用いて対人業務に従事する場合)業務上使用する言語について、CEFR・B2相当の言語能力を有することを証する資料
所属機関の代表者の国籍の確認と、申請者の日本語能力が相当程度あることを求める、という意味と理解できます。
くわしくは当事務所にお問い合わせください。



